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地方自治法
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第252条の46
地方自治法 第二百五十二条の四十六
(地方自治法252条の46)
(政令への委任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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