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地方自治法
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第260条の10
地方自治法 第二百六十条の十
(地方自治法260条の10)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。
この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
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