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地方自治法
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第260条の11
地方自治法 第二百六十条の十一
(地方自治法260条の11)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。
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