地方自治法 第二百六十条の十四(地方自治法260条の14)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。
ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。
総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。
ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。