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地方自治法
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第260条の15
地方自治法 第二百六十条の十五
(地方自治法260条の15)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
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