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地方自治法
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第260条の17
地方自治法 第二百六十条の十七
(地方自治法260条の17)
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認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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