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地方自治法
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第260条の16
地方自治法 第二百六十条の十六
(地方自治法260条の16)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
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