地方自治法 第二百六十条の二十(地方自治法260条の20)
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認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 規約で定めた解散事由の発生
二 破産手続開始の決定
三 第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し
四 総会の決議
五 構成員が欠けたこと。
六 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。)
一 規約で定めた解散事由の発生
二 破産手続開始の決定
三 第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し
四 総会の決議
五 構成員が欠けたこと。
六 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。)