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地方自治法
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第260条の21
地方自治法 第二百六十条の二十一
(地方自治法260条の21)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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