地方自治法 第二百六十条の二十一地方自治法260条の21

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。