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地方自治法
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第288条
地方自治法 第二百八十八条
(地方自治法288条)
(解散)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
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