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地方自治法
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第289条
地方自治法 第二百八十九条
(地方自治法289条)
(財産処分)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
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