地方自治法 第二百八十九条地方自治法289条

(財産処分)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。