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国家行政組織法
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第11条
国家行政組織法 第十一条
(国家行政組織法11条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
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