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国家行政組織法
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第10条
国家行政組織法 第十条
(国家行政組織法10条)
(行政機関の長の権限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
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