国家行政組織法 第十条国家行政組織法10条

(行政機関の長の権限)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。