国家行政組織法 第八条の三国家行政組織法8条の3

(特別の機関)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。