トップ
/
国家行政組織法
/
第8条の3
国家行政組織法 第八条の三
(国家行政組織法8条の3)
(特別の機関)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
← 前の条文
第八条の二
次の条文 →
第九条
国家行政組織法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する