トップ
/
国家行政組織法
/
第9条
国家行政組織法 第九条
(国家行政組織法9条)
(地方支分部局)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
← 前の条文
第八条の三
次の条文 →
第十条
国家行政組織法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する