国家行政組織法 第九条国家行政組織法9条

(地方支分部局)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。