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行政不服審査法
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第67条
行政不服審査法 第六十七条
(行政不服審査法67条)
(設置)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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