行政不服審査法 第六十七条行政不服審査法67条

(設置)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。