行政不服審査法 第六十八条行政不服審査法68条

(組織)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

審査会は、委員九人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち三人以内は、常勤とすることができる。