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行政不服審査法
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第68条
行政不服審査法 第六十八条
(行政不服審査法68条)
(組織)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
審査会は、委員九人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち三人以内は、常勤とすることができる。
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