行政不服審査法 第七十条行政不服審査法70条

(会長)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。