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行政不服審査法
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第70条
行政不服審査法 第七十条
(行政不服審査法70条)
(会長)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
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