行政不服審査法 第七十一条行政不服審査法71条

(専門委員)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。