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行政不服審査法
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第76条
行政不服審査法 第七十六条
(行政不服審査法76条)
(主張書面等の提出)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
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