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行政不服審査法
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第77条
行政不服審査法 第七十七条
(行政不服審査法77条)
(委員による調査手続)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第七十四条の規定による調査をさせ、又は第七十五条第一項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。
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